物流関係用語集

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CHICAGO CONVENTION シカゴ条約

正式には「国際民間航空条約」。1944年11月に米国政府の招請により、連合国と中立国52カ国が参加し、第二次世界大戦後における国際民間航空の管理機構の設立と商業航空権のために決定された条約。このシカゴの会議において、国際民間航空の基本条約である国際民間航空条約(Convention on International Civil Aviation)が成立した。この条約は、領空主権を確認し、この原則の下に航空業務の運営及び航空施設の統一化、各国の機会均等などに関する協定を設けている。
これとならんで国際航空の原則及び技術を発達させ、かつ航空運送の計画及び発達を目的とする国際民間航空機関(ICAO)の設立、機構及び運営を定めている。わが国は1953年シカゴ条約に加入している。この条約と同時に、航空機の領空通過の自由を規定した国際航空業務通過規定(International Air Services Transit Agreement)が成立した。この協定は、商業航空権に関する「5つの自由」のうち、「第1の自由」、「第2の自由」の2つの自由を協定締結国相互間で認めることを規定している(FIVE FREEDOM:P.25参照)。
シカゴ条約と国際航空業務通過協定の2つの条約を基盤として、現在の国際民間航空の体制ができている。これをシカゴ体制という。

 

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