物流関係用語集

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ADDITIONAL TAX FOR DEFICEIENT DECLARATION 過少申告加算税(加算税)

平成9年10月1日に加算税制度が導入された。加算税制度の概要は次のとおり。
1)過少申告加算税:納税申告があった後、税関の調査により、納税申告が適正でないとして修正申告又は更正がおこなわれたとき、原則として、当該修正申告等により増加した税額の10%に相当する過少申告加算税が課される。なお、修正申告等により増加した税額のうち、当初申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については、当該超える部分の15%の相当する額の過少申告加算税が課される。
2)無申告加算税:納税申告が必要な貨物であって、当該納税申告が行われずに輸入された貨物について、税関長の決定があった場合、又は当該決定後に更正があった場合に、当該決定等により増加した税額の15%相当額が過少申告加算税として課される。

 

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