物流関係用語集

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BONDED AREA 保税地域

税関長が外国貨物の蔵置、保管その他の取扱のために許可を与えた場所等で、わが国では次の5種類に分けられる。
1)DESIGNATED BONDED AREA(指定保税地域)
税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又は一時置くことができる場所。
2)BONDED SHED(保税蔵置場)
外国貨物の積卸し・運搬を行い、または置くことができる場所。外国貨物を保税蔵置場に入れてから3ヶ月を超えて置こうとする場合には、3ヶ月を超える前に税関長に申請して、承認を受けなければならない。承認手続の際には税関の審査を受ける。置くことのできる期間は承認後2年間である。保税蔵置場は、1994年の関税法改正で新しく生まれた名称で、従来は外国貨物の積卸し・運搬と一時蔵置ができる場所である保税上屋と、長期保管ができる保税倉庫とに分かれていたが、規制緩和政策に基づく税関行政の改善の一環として、許可を一本化し、蔵置空間の有効活用の促進等を通じて輸入者等の輸入コスト軽減に資することを目的として統合された。
3)BONDED MANUFACTURING WAREHOUSE(保税工場)
外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造又は外国貨物に係る改装仕分その他の手入をすることができる場所。
4)BONDED DISPLAY AREA(保税展示場)
国際博覧会、国際見本市その他これらに類するもので、外国貨物を展示するための会場に使用する場所。
5)INTEGRATED BONDED AREA(総合保税地域)
上記2)〜4)の諸機能を備えている地域。

 

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