物流関係用語集

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INTERMEDIATE POINT RULE SCRの中間地点ルール

太平洋線においては、次の様な条件が満たされる場合には、貨物を運送する区間にSCRが設定されていなくとも、運送区間と異なる区間に設定されているSCRを、そのまま適用することができる。
1)太平洋線(第1地域・第3地域間)であること。
2)SCRが設定されている発地点と実際の運送の発地点か、あるいはSCRが設定されている着地点と実際の運送の着地点が同一国であること。
3)実際の発地あるいは着地が、SCRが設定されている地点と同一であるか、あるいはSCRが設定されている区間に対して中間地点であること。
4)実際の運送区間の45kg未満GCRの賃率が、SCRが設定されている区間の45kg未満GCRの賃率以下であること。
5)実際の運送区間に適用可能のSCRが設定されていないこと。

 

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