物流関係用語集

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DISTRIBUTION LAW 物流二法

わが国の貨物輸送事業の規制緩和の一環として、1989年12月19日に公示され、翌1990年12月1日から施行された物流に関する2つの法律のことをいう。
1つは「貨物自動車運送事業法」で、以前の道路運送法で規制されていたトラック事業の自由化を進めるため、路線、区域の事業区分を廃止し、事業を免許制から許可制に、運賃・料金も認可制から事前届出制にした。同法は2003年4月1日更に改正され、営業区域規制の廃止、運賃・料金は事後届出制となった。
もう1つは「貨物運送取扱事業法」であったが、2003年4月1日に「貨物利用運送事業法」として更に改正された。その結果、航空・鉄道・海運など各分野の利用運送事業については認可制・登録制を維持するものの、運送取次事業は規制対象外とし、また、運賃・料金は事前届出制から事後届出制に変更となった。

 

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