AEO(認定通関業者)
AEO(認定通関業者)とは?
通関では認定通関業者制度があります。法令遵守と適正な貨物管理を行う者として、税関長から認定され税関手続の特例措置(ベネフィット)を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮及びコスト削減等が図られます。
AEO 認定通関業者
特例委託輸入申告制度
認定通関業者が顧客の依頼をうけ、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物引取りが可能となる特例輸入制度を、適用することができる制度。ただし、委託を受けるに当たっては、社内審査、担保などの手順があるのが通常である。
特定委託輸出申告制度
認定通関業者による通関手続と特定保税運送者による貨物運送により適正な貨物管理等の確保が可能な取扱いを前提に、貨物が置かれている場所又は貨物の船積(積込)を予定している港(空港)の所在地を管轄する税関長に対して輸出申告をし、保税地域等に貨物を搬入することなく輸出の許可を受けることが可能となる制度です。
弊社は上記二つの認証を受けており、弊社はその手配が可能となります。