輸入通関
高品質な輸入通関サービス
輸入とは、国境間を超えて取引をする際に国外から貨物を引き取ることです。
船舶・航空機から貨物を取り卸し、関係各官公庁(税関長)より輸入許可・承認を受け、国内に貨物を引き取るまでの一連の行為を輸入手続きと言います。
輸入許可を受けるには税金を納付する義務があり、適正な申告が必要です。
弊社は税関から認定通関業者の認定を受け、通関支援システムを有効に利用し、迅速かつ適正な輸入通関サービスの提供を可能にしています。
生鮮品(動植物産品を含め)、船用品、別送品など様々な通関実績及び経験豊富なスタッフを有する”西鉄”へのご用命をお待ちしております。
輸入申告必要書類
輸入申告は輸入(納税)申告書を税関長に提出することにより行いますが、下記添付書類が必要となります。
- 仕入書(インボイス)
- 運賃明細書・保険料明細書
- 梱包明細書(パッキング・リスト)
- 関係各官公庁の許可書・承認書・証明書等(薬事法など法令による許可・承認が必要な場合)
- 関税評価書類(関税評価が必要な場合)
- 減免税明細書(減免税の適用を受けようとする場合)
- 原産地証明書(特恵税率の適用を受けようとする場合)
※4~7は、輸入商品の種類・性質、売買契約に基づき、提示が必要となります。
> インボイス・パッキングリスト等各種フォームはここをクリック
輸入通関の流れ
リアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式)の導入に関して
『関税、内国消費税,地方消費税等』の納付を、既にお持ちの総合口座等からリアルタイムに行うことができる新たなサービスです。 自動的に関税・消費税等の納付手続が行われるため、個々の申告の都度に納付手配を行う煩わしさがありません。 また、貨物の早期引取も可能となりますのでぜひご利用ください。 詳細及び申し込み書につきましては当ホームページの各種フォームをご参照ください。
> リアルタイム口座振替申し込みフォーマットはここをクリック
輸入のポイント
輸入禁止品
関税法で日本国内に輸入することが禁止されている商品があります。 (関税法第69条の11)
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第11号又は第12号に掲げる行為を組成する物品
輸入規制品
外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがありこれらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。
輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)
を必要とする旨を規程しており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
したがって、貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規定により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされないことになっています(関税法第70条)。
輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、所管省庁にご相談されることをお勧めします。
主な他法令の規制品
- 毛皮・ハンドバッグ⇒外為法(輸入令)/経済産業省
- 青果・加工食品⇒食品衛生法/農林水産省
- 動物・病原体⇒家畜伝染病予防法/農林水産省
- 生花・種子⇒植物防疫法/農林水産省
- 医薬品・医療機器⇒医薬品医療機器等法/厚生労働省
- 麻薬・向精神薬⇒毒物及び劇物取締法/厚生労働省 大麻取締法/厚生労働省
- 化学品⇒化審法 等/厚生労働省